半額免除に、世帯主の要件や障害等級の要件があるのはなぜか
半額免除の適用要件は、視覚・聴覚障害者が世帯主で受信契約者の場合、または重度の身体障害者、重度の知的障害者、重度の精神障害者が世帯主で受信契約者の場合です。
重度の障害者は、「特別障害者」として諸税(所得税や地方税)の控除などの保護の措置が講じられており、こうした重度の障害者が世帯主である世帯が厳しい生活環境にあることに鑑み、重度の障害者である世帯主が受信契約者である場合は受信料額の半額を免除することとしています。
半額免除は全額免除と異なり、免除適用に際して生活状態の基準(世帯構成員全員が市町村民税非課税)がありません。受信料の免除制度が他の視聴者のみなさまの負担により成り立つものであることを踏まえ、「世帯主」や「重度」の基準を設けています。