受信料の支払いは義務なのか

受信料の支払いは義務なのか

放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定があり、放送法に基づき総務大臣の認可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、放送受信契約を結んでいただき、放送受信料を支払っていただくことになります。
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