NHKを見ていないので、支払いたくない受信料は、テレビ等の受信機を設置しているかどうかによるのであって、NHKの放送を見る、見ないによるものではありません。放送法第64条第1項では、「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定めていますが、この規定は、公共放送としてのNHKの運営を支える財源は、テレビ等の受信機を設置しているすべての方に負担していただく受信料によることが、最も適切であるとの考え方に基づくものです。ぜひご理解をお願いします。