NHKが受信料を徴収する法的根拠を知りたい

NHKが受信料を徴収する法的根拠を知りたい

放送法第64条第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備(中略)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(中略)の条項(中略)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。(以下略)」と定められています。

また、放送法第64条第3項において、「協会は、受信契約の条項については、(中略)あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。(以下略)」とされており、これに基づき、総務大臣の認可を得て「日本放送協会放送受信規約」を定めています。

その「日本放送協会放送受信規約」の第5条において、「放送受信契約者は、(中略)放送受信料(中略)を支払わなければならない。」と定められています。
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